少し前のことです。あるお宅を売りに出す話がありました。売主さんから、10年位前にその家を購入した際の資料をもらって、現地に行きました。
そのお宅が下の図のような土地の形をしていました。いわゆる「敷延(敷地延長)」とか「旗竿敷地」なんて言われてます。

ここで一番肝心な事は、図のAとBの距離が、2m以上ないと建物が建てられません。とは言え今既に建っている建物は、新築当初に建築確認申請を受けて、建っている建物ですから、当然AとBの距離は2m以上あると思ってました(この当然有るものだと考えたのが甘かったです)。とんとん拍子に話しは進んで、売りに出そうとした時に、何か胸騒ぎがしたんです。。。わたしは今一度、現地のAとBの距離を測ってみました。
するとどうでしょう!Aの距離が2mありません!?
わたしは「?!ナンデ?!」って思いました。
地積測量図って言う図面では、Aの距離はしっかり2mあるのに、現地は2m無いんです!2cmくらい足りませんでした。売主さんはこの建物を10年位前に中古で買いました。その時建物を買った不動産屋さんから、「2m無いなんて聞いてない!」って言うんです。
恐らく、10年前に売りに出した不動産屋さんも、地積測量図で2mあるから、現地を測ったりしなかったんでしょうね。。。
わたしは、役所に行って事情を説明して、色々と打ち合わせをしてどうにか、建替えられるように、役所からの回答をいただきました。
なんで、地積測量図では2mあるのに、現地は2m無かったのか?恐らく新築当初の分譲業者が、しっかりと施工を行っていなかったんでしょうね。ましてや精密機械を作るわけではないので、多少の誤差が出たんだと思います(本来は有ってはならないことですがね)。
昔は役所も結構ユルイ所があって、なんでもアリみたいな所があったそうです(今は違いますよ!多分。。。)。新築当初に役所が現地を確認していれば、このような問題は起きませんでした。
それにしても、危ないところでした。仕事は決めて掛かってはいけませんね!常に疑うように、基本を大切に行わないと今回のような事になります!
でも、10年前にお客さんが買った不動産屋さんは、調査義務違反ですね。一番肝心なところを、見過ごして売ってしまったんですから(わたしも、調査を怠りましたが。。。)。
こう言った敷地のトラブルって、住んでいる時にはほとんど表面化しません。いざ売ろう!なんて時に分かることが多いんですね。幸いこの売主さんは近隣住民の方と仲良く接していたので、話しはスムーズに進みましたが、近隣住民とトラブっている様な場合は、話しは進みません!
お隣近所とのお付き合いは、大切にしましょうね!お隣近所は選べませんから!お互い様ですから!自分が言いだしっぺの時もあれば、その逆も考えられますからね。。。
板橋区練馬区和光市の不動産情報
有限会社タカスミコーポレーションの三井でした