この前の火曜日に旭町で火災があったそうです。残念なことにお亡くなりになられた方がいたそうです(新聞にも出ていましたね)。火災は全てを焼き尽くしてしまいます。火の取り扱いには充分注意しましょうね。
さて、今日は「住宅性能表示制度」についてお話します。これは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中の3本柱のうちの一つです。だからそれが何なんだと言うことですが、こちらケーススタディをご覧下さい。
読むのが面倒くさいという方は、わたしのつたない説明でご勘弁下さい。まず住宅の性能とは何か?みなさん車や電化製品を買う時ってカタログを見て比較検討しますよね?じゃぁ家を買う時はどうします?出来上がった家を見たからってその家がどういった性能がある家か分かりませんよね?ですからこの法律で、その性能を分かるようにカタログを作りましょうと言う事なんです。
カタログの内容は9項目29の事柄の性能を調べます(必須項目がありますが、全項目を調査しなくても大丈夫です)。そしてそれらの事柄を数値化して誰が見てもすぐに分かるようにしたのです。その事柄とは
耐震性・火災への安全性・柱梁などの耐久性・給排水管などの維持管理メンテナンス性・省エネ対策・シックハウス対策・防犯対策などがあります。
で、この住宅性能表示制度を利用するとどんなメリットがあるのか?例えば、
「指定住宅性能評価機関」という第三者機関が、設計図の段階では図面を見て、工事の段階では工事途中を含めて何回か現場に足を運び、この2段階にわたって、住宅の"性能"の評価や検査をしてくれます。その結果は「設計住宅性能評価書」、「建設住宅性能評価書」に記載して交付してくれますので高い信頼性を得ることが出来るのです。
また、万が一、建物完成後にハウスメーカーやマンション販売会社などと紛争になったときは、法律の専門家や建築の専門家が公正に審査を行い、あっせん、調停、仲裁を行なってくれます。
さらには、将来建物を売却する時も、この建物はどのように建てられて、どのようなメンテナンスを行なってきたのか?などの建物の履歴書が添付されるのです。
現在の中古物件での重要な事柄は、耐震性、アスベスト、土壌汚染などです(他にもたくさんありますが)。こういった事柄については最近出来た法律なので、現状、売却する際に売主がこのような調査をしていることはほとんどありません。
でも、建物を買う人には不安が残りますよね?ですから今後、中古物件の流通が活発になってくれば、この住宅性能表示制度を利用しているか否かで売却価格も変わってくる事も考えられます。
では、利用する際には費用が掛かるのかと言うと掛かるのです。全項目を調査してもおおよそ20万円前後らしいです。ただし、ハウスメーカーや建築会社によっては「申請図面作成費用」等といって別途費用を請求されることもあるようです。
これから家を建てようという方は、ハウスメーカーとか建築会社の営業マンに聞いてみたほうが良いと思います。ただ長い目で見た場合には、性能表示制度を利用しておいたほうが良いのかなぁと、わたし個人的には思いますが。。。いかがでしょう?!
有限会社タカスミコーポレーションの三井でした